マイナンバー制度の導入で副業が会社にばれてしまうのではないか?という不安を持っている人も多いと思います。
ここでは、導入が始まったマイナンバー制度の仕組みと副業との関係について紹介します。
対策についても紹介して行きます。
目次
マイナンバー制度とは?
マイナンバー制度では国民1人1人に個別の番号を発番し、それによって税務情報などを管理し脱税(だつぜい)などを徹底的に防ごうという取組みです。
2016年(平成28年)1月から順次始まっていて、国としては税収を上げるのが目的です。
かなり正確に税務情報が把握されることになりますし、税務署の管理が徹底されます。
副業をしていると正確な収入が税務署に把握されて、会社への請求される住民税に影響が出てきます。
会社での給与所得よりも高い住民税となると、副業をしているのではないか?という疑惑が出てくるわけです。
アルバイトなどの給与所得はより会社にばれやすい?
アルバイトなどの給与所得は会社に非常にばれやすいです。
アルバイトをどうしてもやりたい場合は、市区町村の市民税課に連絡し、「アルバイト収入の住民税分を自宅に送ってもらうことが可能かどうか?」確認するようにしましょう。
可能であればアルバイトをやっても良いですが、それができない場合はやめておきましょう。
夜の水商売をする人は、雇用される給与所得のお店では働かないようにし、事業所得として扱ってくれる店で働くようにしましょう。
アフィリエイトやポイントサイトは雑所得
ネット副業.comなどで紹介しているポイントサイトやアンケートサイトなどはすべて雑所得になります。
大きく稼ぐようになれば事業所得になりますが、基本的には雑所得して考えましょう。
副業が会社にばれないようにするには?
いろいろと調査したところ雑所得や事業所得であれば、通常の会社にばれない対策と同じように、確定申告時に住民税の納付方法を普通徴収にすれば大丈夫のようです。
ただし、各自治体によってやり方が違いますので、マイナンバーについてお住まいの自治体に確認するようにしましょう。
また、確定申告後の5月頃にも確認の連絡を入れましょう。
【副業がばれないようにする申告の流れ】
- 事前にお住まいの自治体に連絡を取り、副業を会社にばれないようにするための方法を確認する
- 1月~12月の副業収入が20万円以上の場合は確定申告をする必要がある
- 20万円以下の人も役所への住民税の申請を行っておきましょう
- 確定申告(翌年2月16日~3月15日)の時に、副業収入の住民税の納付方法を普通徴収(自分で納付)にする
- 4月後半~5月初めくらいに、自治体に連絡を取り、間違えなく自宅に通知を送ってもらうように念押しする
このような流れです。自治体によっては副業に対する理解がなく、自宅に通知を送ってくれないところもあるようです。
副業を始める前に、事前に確認しておきましょう。
最悪ばれた時の言い訳を考えておきましょう
税金対策でばれなかったとしても、誰かにスマホやパソコンを見られてばれてしまったり、うっかり話してしまったり、などでばれることもあります。
最悪の場合、会社にばれてしまった時でも言い訳できるようにしましょう。
- いらないものをオークションで売りました
- 妻が自分の名義を使ってフリマアプリをやっている
- ネットの買い物がお得だと聞いて、やってみました(副業だなんて知らなかった)
- 親に頼まれて、いらないものを売ってあげた
などなど、最悪の場合の対処法を考えておくと、気持ち的にも楽になります。
まとめ 今まで確定申告をしていなかった人は特に注意
マイナンバー制度の導入で脱税対策がとられてしまうため、今までは申告していなかった人も、しっかりと確定申告をしましょう。
今までは申告なしでも会社に副業がばれなかった人でも、これからは会社にばれる可能性が高くなります。
副業がばれて会社をクビになってしまえば本末転倒です。
細心の注意を払いながら、稼ぐようにしましょう。
さて、次は有料ブログと無料ブログの違いについて紹介して行きます。
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