副業を会社に知られずに内緒でやりたい!
そんな人たちのために副業が会社にばれずに済む方法を紹介します。
サラリーマンで、会社に内緒で稼ぐ人は必見です。
本業と上手く向き合いながら稼ぐと良いでしょう。
目次
副業が会社にばれたら解雇になる?
公務員の人は副業が法律で禁止されています。解雇になる可能性もあるので、副業で稼ぐのはやめておいた方が良いでしょう。
FXや株式投資などの資産運用は資産運用ということでOKですが、規模が大きくなると申告が必要になります。
会社員の人は、多くの会社が副業は会社の規定で禁止されている場合が多いです。
「過重労働になり、通常の会社業務に支障をきたす」
「副業によって会社のイメージを損なう」
「競合会社との接触の可能性」
が大きな理由にあげられますが、会社によっては黙認されることもあります。
過去に副業を理由に解雇され、解雇された人が裁判で勝つこともありましたが、会社との関係を円満に保つためにも会社に知られずに稼ぐ方が良いでしょう。
副業が会社にばれる理由
副業が会社に知られてしまう理由は3つあります
1.会社の人に副業の情報がもれる
簡単に言えば、副業のことをうっかり言ってしまってばれることです。
その他には、副業に力を入れすぎてしまい、本業の方に支障をきたす場合です。
「あの人いつも疲れているけど、副業でもやっているんじゃないか?」
とウワサになってしまい、ばれるケースがあります。
2.本業で面識がある人が、副業で顧客になる
副業で顧客と直接会う仕事の場合、「あれ?○○会社の○○さんだよね? 副業やってるの?」
と知られてしまうケースです。
3.住民税から副業が知られてしまう
この住民税からの理由で会社に知られてしまう場合が1番多いようです。
ですので、この住民税の対策を中心にお伝えしたいと思います。
アルバイトは1番ばれやすい?
アルバイトは給与所得になります。
何も申告しなければ翌年に副業の金額も含めた給与所得が本業の会社に通知されます。
そうすると、経理担当が、「あれ?この人渡している所得よりも所得が高いぞ!?」となり、ばれてしまいます。
アルバイトをどうしてもやりたい場合は、市区町村の市民税課に連絡し、「アルバイト収入の住民税分を自宅に送ってもらうことが可能かどうか?」確認するようにしましょう。
可能であればアルバイトをやっても良いですが、それができない場合はやめておきましょう。
ポイントサイトやアフィリエイト・アンケートモニターなどは何所得になるの?
ポイントサイトやアフィリエイトなどで稼ぐ収益は雑所得になります。(金額が多い場合は、事業所得になります)
確定申告で必要な手続きをしないと、市区町村から本業の会社に所得通知が行く時に雑所得のところに数字が入っていて、会社にばれてしまう可能性があります。
まずは役所に副業の手続きについて聞きに行く
副業をやる場合には、まずは市区町村役所に行き、副業に関する申請の仕方を確認するようにしましょう。
役所によっては税金の請求方法が違い、本業と副業を合算する場合と分けて行う場合があります。
ですので、副業を始める前に役所に行き、副業を始める場合の手続きについて確認しておくと安心できます。
副業をばれずに稼ぐ方法
副業を本業の会社にばれずに稼ぐ方法は、毎年2月16日~3月15日の期間にやっている確定申告で申請をしなければいけません。
そこでポイントなのは、住民税の納付方法を自分で納付(普通徴収)にチェックをすることです。
これでひとまずはOKなのですが、4月後半~5月前半に、市区町村は会社に本業分の通知書が送られるので、間違いなく副業分を自宅に送ってもらうように確認をしましょう。
もし役所の担当者が間違えて会社に副業の通知を送ってしまえば、会社にばれてしまいますので、電話で担当者に念押しの確認をしておくか、直接役所に行って確認をとるようにしましょう。
最悪ばれた時の言い訳を考えておきましょう
税金対策でばれなかったとしても、誰かにスマホやパソコンを見られてばれてしまったり、うっかり話してしまったり、などでばれることもあります。
最悪の場合、会社にばれてしまった時でも言い訳できるようにしましょう。
- いらないものをオークションで売りました
- 妻が自分の名義を使ってフリマアプリをやっている
- ネットの買い物がお得だと聞いて、やってみました(副業だなんて知らなかった)
- 親に頼まれて、いらないものを売ってあげた
などなど、最悪の場合の対処法を考えておくと、気持ち的にも楽になります。
20万円以下では申告は不要なの?
副業収入が20万円以下の場合は確定申告が不要だと言っている情報もあります。
基本的に、所得税は20万円以下は申告不要、住民税は20万円以下であっても申請する必要があります。
ただ、20万円以下の場合は税務署は動きません。
ですので、基本的には20万円以下の場合は申請は不要と考えて良いと思います。
どうしても心配な人は住民税の申請をしておいても良いと思います。
基本的には、申請しなければ所得が発生していることは会社に知られることはありません。
ただ、20万円以上になると、税務署がどこからか情報を嗅ぎ付けてくる可能性がありますので、
20万円以上の所得になった場合は確定申告をしておきましょう。
これらの方法でまず副業が会社に知られることはないかと思いますが、お住まいの市区町村によって手続きの方法や、職員さんの対応も違いますので、ご自分の責任で必ず事前に確認をとるようにしましょう。
20万円というのは、副業収入から経費を引いた、所得になります。
基本的な考えは、経費を引いた額が20万円以上になった場合に確定申告になります。
以上、お金を稼ぐための参考にしてください。
【追記】マイナンバー制度による副業対策
マイナンバー制度では国民1人1人に個別の番号を発番し、それによって税務情報などを管理し脱税(だつぜい)などを徹底的に防ごうという取組みです。
2016年(平成28年)1月から始まった制度で、国としては税収を上げるのが目的です。
かなり正確に税務情報が把握されることになりますし、税務署の管理が徹底されます。
副業をしていると正確な収入が税務署に把握されて、会社への請求される住民税に影響が出てきます。
会社での給与所得よりも高い住民税となると、副業をしているのではないか?という疑惑が出てくるわけです。
マイナンバー制度での注意点
マイナンバー制度の導入で脱税対策がとられてしまうため、今までは申告していなかった人も、しっかりと確定申告をしましょう。
今までは申告なしでも会社に副業がばれなかった人でも、これからは会社にばれる可能性が高くなります。
副業がばれて会社をクビになってしまえば本末転倒です。
細心の注意を払い、快適に副業で稼ぐと良いでしょう。
一応、対策の復習です。
【副業がばれないようにする申告の流れ】
- 【事前】お住まいの自治体に連絡を取り、副業を会社にばれない方法を確認する
- 1月~12月の副業収入が20万円以上の場合は確定申告をする
- 20万円以下の人も役所への住民税の申請を行う
- 確定申告(翌年2月16日~3月15日)の時に、副業収入の住民税の納付方法を普通徴収(自分で納付)にする
- 4月後半~5月初めくらいに、自治体に連絡を取り、間違えなく自宅に通知を送ってもらうように念押しする
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